こんにちは。今日は、会社と社員の関係について書きたいと思います。
会社の形態によって、社員との関係は変わってきます。
では、どのように変わってくるのでしょうか?
これを説明する前に、まずは会社の種類と社員の責任の種類について説明したいと思います。
会社の種類としては、大きく2つに分けることができます。
①株式会社
②持分会社
まず会社は、株式会社と持分会社に分類することができます。
また、持分会社は、3つに分類することができます。
【持分会社の種類】
①合名会社
②合資会社
③合同会社
詳しくは、後ほど説明します。
続いて、社員の責任の種類について説明します。
社員の責任としては、主に4つあります。
【社員の責任の種類】
①直接責任
まず、1つ目は、直接責任です。
直接責任とは、社員が会社の債権者に対して責任を負うことを示します。
②間接責任
2つ目は、間接責任です。
間接責任とは、社員が会社の債権者に対して、事実上責任を負わないことを示します。
③無限責任
3つ目は、無限責任です。
無限責任とは、社員の会社債権者に対する責任の範囲が限定されないことを示します。
④有限責任
4つ目は、有限責任です。
有限責任とは、社員の会社債権者に対する責任の範囲が限定されていることを示します。
この①と②のどちらかと、③と④のどちらかが組み合わさることで、社員の責任が決まります。
例えば、①直接責任と③無限責任が組み合わさると、直接無限責任社員となります。
また、②間接責任と④有限責任が組み合わさると、間接有限責任社員となります。
どの組み合わせになるかは、会社の種類によって異なります。
では、それぞれの会社について見ていきたいと思います。
まずは、株式会社です。
【株式会社】
株式会社の場合、間接有限責任社員のみになります。
つまり、会社債権者に対して、責任の範囲が限定されており、さらに事実上責任を負わないのが、株式会社の社員になります。
【合名会社】
合名会社の場合、直接無限責任社員のみになります。
つまり、会社債権者に対して、責任の範囲が無制限であり、会社債権者に対して直接責任を負うのがら合名会社の社員になります。
【合資会社】
合資会社の場合、直接無限責任社員と直接有限責任社員が存在します。
つまり、会社債権者に対して直接責任を負うが、責任の範囲は有限と無制限に分かれるということになります。
【合同会社】
合同会社の場合、間接有限責任社員のみになります。
つまり、社員の責任は、株式会社と同じになります。
今日は、会社と社員の関係について書きました。
ありがとうございました。