こんばんは。
今日は、簿記の基本かつ商品取引における仕分けで使われる分記法と三分法の違いについて書きたいと思います。
分記法と三分法は、少し名称が似ているということもあり、どっちがどっちかわからなくなることがあります。
実際、僕もたまにわからなくなります。
しかし、ある考え方をするようになり、間違えることがなくなりました。
その考え方をお伝えしたいと思います!
「考え方」といっても大それたものではないのですが、、、笑
名称に注目すればわかりやすいです。
まずは、分記法です。
分記法は言葉の通り、『分けて記録する方法』と覚えてください!!
では、何と何を分けるのでしょうか?
分記法は、仕入れ分と利益分を分けて記録する方法なのです。
分記法で使う勘定科目は、《商品》と《商品売買益》です。
言葉で説明しても、わかりにくいと思うので、実際に例を挙げて説明します!
例)EVE株式会社は、M商店から電動自転車(¥135000)を現金にて購入し、¥158000の価格でお客さんに売り、現金で回収しました。
この時のEVE株式会社の仕訳を答えよ。
なお、EVE株式会社は、分記法を使っている。
答)商品¥135000 | 現金¥135000
現金¥158000 | 商品¥135000
商品売買益¥23000
このような仕訳になります。
つまり、電動自転車を仕入れて販売することによって、23000円の利益を得たということになります。
次に、三分法についてです。
こちらも言葉通り考えてみましょう!
三分法は『三つに分けて記録する方法』です。
では、この三つとは何を指すのでしょうか?
《仕入》《売上》《繰越商品》です。
では、こちらも先程の例に基づいて仕訳していきたいと思います。
答)仕入¥135000 | 現金¥135000
現金¥158000 | 売上¥158000
電動自転車が売れ残った場合は、繰越商品という勘定科目を使って仕訳しなければなりません。
これが、三分法です。
いかがでしたでしょうか??
イメージはできたでしょうか?
今日は、分記法と三分法の違いについて説明しました!
ありがとうございました!!